課税売上高5億円超の仕入れ控除額の計算方法における実務について

さて、3月決算真っ盛りの今日この頃ですがいかがお過ごすでしょうか。
今回取り上げる話題はH25/3月決算から適用となる消費税法改正の件となります。いわゆる課税売上高5億円超の仕入れ控除額の計算方法についてですね。

まず、今までは課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入れに関わる消費税額は全額仕入れ控除の対象とすることができましたが、今回の改正により課税売上が5億円超の場合は、課税売上割合が95%以上であっても全額仕入れ控除額の対象とすることはできなくなりました。その場合の計算方法としては、従来からありました個別対応方式一括比例配分方式のいずれかで計算することとなりました。この二つの方式が今までと何が異なるかというと、一言で言うと、消費税額の内、”ひききれない消費税(いわゆる、控除対象外消費税)が生じる”ということになります。

個別対応方式、一括比例配分方式は従来からある計算方法ではありますが、大多数の企業は課税売上割合が95%以上であり、全額仕入れ控除税額の対象とすることが出来ていたため、先の個別対応方式、一括比例配分方式のおけるノウハウははっきりいってないのではないかと思います。その為、今回の3月決算において想定以上に消費税の検討及び修正等に時間が取られてしまうといったことが予想されます。というか、大企業であればあるほど、事前に消費税の区分を抑えておかないとそれこそ取り返しのつかないことになるのかなと。

そこで、今回は個別対応方式について書いてみようと思います。個別対応方式ですが、計算式としては「課税売上対応分に係る消費税額+仕入共通分に対応する消費税額×課税売上割合=仕入控除税額」となります。その為、今までと違って、消費税区分を①課税売上にのみ対応する仕入、支払②課税売上、非課税売上に共通対応の仕入、支払③非課税売上のみに対応する仕入、支払と区分わけする必要が生じます。これが判断に悩む部分でして、まず大前提となる判断基準としては、“課税売上にのみ直接対応しているもの”と判断できる場合しか課税売上にのみ対応する仕入、支払とすることができないよ!ということです。逆に考えると、課税売上、非課税売上、どちらにも対応してそうだなーと思われるグレーなライン、判断がつきにくいものについては、基本的には”仕入共通”とするのが無難かと思います。また、”非課税売上にのみ対応する仕入”については、借り上社宅等の支払いなど、該当する支払いが限られていますので事前に抑えておくのも一つの手かと思います。

例えば、原価の場合は課税売上に直接対応するものですから、基本的には原価の勘定科目は課税売上に対応するものと判断できます。次に販売管理費の場合は、その事業の業種によって、課税売上にのみ対応するものが異なりますから、課税売上に対応するものがあるか科目ごとに検討する必要性が生じます。車両費では、商品を売るためのガソリン代等は当然、課税売上に対応するものと判断できますし、一方で本部、本社管理部門におけるガソリン代等は課税売上にのみ対応しているわけではないので、仕入共通となります。同じように資産においても、工場、営業所等に係る資産であれば、課税売上に対応するもの、本社に係る資産であれば、仕入共通となります。尚、具体的事例については、国税庁にある消費税改正のQ&A(PDF注意!)を参考にして頂ければと思います。

次に、期末の消費税の仕訳ですが、今回個別対応方式又は一括比例配分方式を用いることで、ひききれない消費税額(控除対象外消費税額)が生じると述べました。その控除対象外消費税は法人税法上、損金算入することが出来るので、期末時に費用に振り返るかもしくは申告調整にて減算処理する必要性が生じます。※尚、資産に係る控除対象外消費税等のみ”課税売上割合が80%以上である場合”且つ”損金経理”が条件とされている為、資産については申告調整は出来ないこととなっております。費用、損失に係る控除対象外消費税額については減算処理が可能となります。まあ、要するに損金経理すればいいよということですね。

控除対象外消費税の求め方ですが、「従来通り全額仕入控除出来た場合の控除税額-個別対応方式に則って試算した仕入控除税額=控除対象外消費税等」となります。この差分がひききれない消費税というわけです。見方を変えると、個別対応方式では、「仕入共通に係る消費税額×(1-課税売上割合)+非課税売上にのみ対応する消費税額=控除対象外消費税額」ともいえますね。

では、具体的な数字でやってみましょう。課税仕入等の税込金額が100,000,000円、その内、①課税売上対応分が税込80,000,000円、②仕入共通分が税込10,000,000円、③非課税売上対応分が税込10,000,000円とします。尚、課税売上割合は96%とします。
①は全額仕入控除できる為、80,000,000×4/105=3,047,619円、②は課税売上割合で按分する為、10,000,000円×4/105×96%=365,714円③は仕入控除できない為、全額控除対象外消費税額となります。10,000,000×4/105=380,952円
よって、仕入控除税額は①+②=3,413,333円となり、控除対象外消費税額は②のひききれない分(380,952-365,714=15,238)+③=396,190円となります。

他に注意する点としては、消費税区分上、課税仕入として処理していたが、実際の取引内容が”値引き、返品、割戻し等“であり、あるべき消費税区分が”課税売上の対価の返還等”であった場合などは“課税売上の対価の返還等”に区分しておかないと余計に納税額が増えてしまうケースがあります。こういった”値引き、返品、割戻し等”の消費税区分が徹底されていないケースをよくみかけます。とりわけ、卸売業などは商慣習としてこういった取引が多いですので注意が必要かと思います。

尚、一括比例配分方式についてですが、「課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合=仕入控除税額」となる為、事務負担があまりないというメリットはありますが、一般的に個別対応方式と比べると税負担が重いことと、2年間の継続適用が要件とされていることもあり(今期だけではなく、来期以降のタックスプランを見越した上で判断する必要性があります)、今回の課税売上高5億円超の消費税額の計算においては実務ではあまり適用されないのではないかと思います。適用理由としてもしあるとしたら、”事務負担が軽い”からですかね。もしくは課税売上割合が高くて、個別対応方式よりも有利だった場合でしょうか。

以上になります。次回は消費税に対する法人税法上の注意点に書いてみたいと思います。

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エニアグラムはタイプ4番、最たる強みは"収集心(マーケティング)"×"会計税務スキル" 専門商社にて総務経理のお仕事をしてます。 キャリアは会計事務所に入所。入所後は会計事務職として、会計税務、給料計算、社会保険手続き、登記手続き、法人税、消費税、所得税、相続税など様々な案件を経験(6~7年)。2013年に主任に昇格(2年)。2015年に会計事務所を退職。同年、専門商社へ転職(3年目~)。前職の経験を活かして、会計税務周りの仕事をしつつ、最近では与信管理、採用、企業PR業務に注力中。 興味分野は税務会計、テクノミュージック、宇多田ヒカル、ランニング、トレイルランニングです。 連絡先:dive4you(あっとまーく)gmail.com

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